ひとり親家庭等福祉の施策体系
ひとり親家庭等福祉の施策体系
経済的自立の支援
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児童扶養手当の支給
父母の離婚等により父と生計を同じくしない18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を監護又は養育している父母又は養育者に支給する。 -
母子・父子・寡婦福祉資金の貸付
母子家庭、父子家庭(平成26年10月から)及び寡婦等を対象に、経済的自立を図るために必要な各種資金を無利子又は低利で貸し付ける。 -
ひとり親家庭等金庫資金の貸付(委託)
ひとり親家庭及び寡婦に、無利子で入学資金、生活緊急資金を貸し付ける。 -
ひとり親家庭等医療費公費負担
ひとり親家庭の親と18歳未満の児童等に対して、保健診療分の自己負担額から一部負担金を控除した額を給付する。
相談活動の充実
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ひとり親家庭(母子・父子)自立支援員の設置
母子家庭、寡婦及び父子家庭を対象に、関係機関と連携し、相談、指導を行う。 -
ひとり親家庭訪問相談事業
地域の母子家庭を訪問し、生活全般の相談に応じ助言を行う「ひとり親福祉協力員」を設置する。 -
ひとり親家庭支援センター事業(委託)
母子家庭、寡婦及び父子家庭を対象に、就労や生活全般に対する相談を行う。
生活のリフレッシュ
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ひとり親家庭生活支援事業
ひとり親家庭で就職活動や疾病・看護・事故・学校行事等で一時的に必要となった家事や介護・保育サービスを提供する。
母子福祉関係施設
就業の促進と職業能力の開発
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ひとり親家庭支援センター事業(委託)
母子家庭の自立を支援するため、就業相談、セミナー開催、就業情報の提供等、就労支援サービスを提供する。(再掲) -
母子自立支援プログラム策定事業(委託)
個々の児童扶養手当受給者等のニーズに応じ、自立支援計画を策定し、ハローワーク等と連携しながら就労自立を支援する。 -
母子家庭等自立支援給付金事業
就職に有利な資格取得に必要な教育訓練、高等職業訓練の受講費用の補助や受講期間中の生活支援を行う。 -
女性の就業支援
男女共同参画推進センターの技術講習会の活用 -
母子家庭の母等の職業訓練
公共職業安定所、職業能力開発施設の公共職業訓練や職場適応訓練の実施及び訓練手当の支給。 -
母子家庭の母等の雇用の場の確保
母子家庭、寡婦等を優先的に雇用する福祉的団体に対し、県施設の清掃業務の委託。

児童扶養手当
1、支給目的
父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満の政令で定める程度の障害の状況にある者)が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため支給されます。
2、支給要件
次のアからケのいずれかに該当する児童を監護している母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は当該父母以外の者で当該児童を養育している養育者に支給されます。
ア 父母が婚姻を解消した児童
イ 父又は母が死亡した児童
ウ 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
エ 父又は母の生死が明らかでない児童
オ 父又は母が1年以上遺棄している児童
カ 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
キ 父又は母が1年以上拘禁されている児童
ク 婚姻によらないで生まれた児童
ケ ア~クに該当するかどうかが明らかでない児童
※平成26年12月から、公的年金と児童扶養手当の併給が可能となりました
http://www.pref.okayama.jp/page/409853.html (リンク)
3、手当額(月額)
本人及び扶養義務者の所得による制限があります。(令和2年4月から)
全部支給:43,160円 一部支給:43,150円から10,180円
第2子加算:10,180円から5,100円 第3子加算:一人につき6,110円から3,060円
4、手続き(お住まいの市の福祉事務所又は町村役場)
(1)これから児童扶養手当の支給をうけようとするとき
認定請求書を提出してください。
(2)既に認定を受けている場合
ア 現況届
毎年8月に、引き続き手当を受ける資格があることを確認し、また手当の額を決定するために提出
していただきます。
受給資格を失ったときや届出内容に変更があった場合は届でなければなりません。
イ その他の届
資格を喪失するような事項があった場合や住所、氏名等の変更があった等の場合は届出をする必要
があります。
5、重要なお知らせ(手当の減額について)
父又は母に対する手当は、次の(1)または(2)のどちらか早い月から一定の率で減額されます。
(1/2は超えません。詳細は政令で決まります。)
(1)支給開始月(申請した日の翌月。全部支給停止期間を含む。)の初日から起算して5年を経過した
とき
(2)手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき
(3)歳未満の児童を監護している場合は、当該児童が3歳に達した日の属する月の初日から起算して
(5年を経過したとき)
※支給要件に該当するに至った日→離婚日、未婚で出産した日など
ただし、平成15年4月1日以前から手当を受給している方(支給が停止された場合も含む)は、
平成20年4月分の手当から減額されます。
適用除外について
受給資格者が次の条件に該当される場合、必要書類を添えて届出をされれば、手当は減額されません。
○就業している、又は求職活動等の自立を図るための活動をしている場合
○身体上又は精神上の障害を有している場合
○負傷・疾病等により就業することが困難な場合
○監護する児童又は親族が障害、負傷・疾病、要介護状態にあり、これらの方の介護を行う必要があり就労が困難な場合
令和2年4月更新
母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度の概要
業務機関
●業務の主体
岡山県(保健福祉部子ども家庭課・県民局健康福祉部所管)
※岡山市・倉敷市については、それぞれの市が実施主体となっている。
●業務の窓口
県民局(健康福祉部) ・市等の福祉事務所、町村役場
●協力機関
民生(児童)委員、母子・父子・寡婦福祉団体
●相談機関
母子・父子自立支援員、社会福祉主事、民生(児童)委員等
貸付対象者
当該当資金の貸付けにより、経済的自立の助成と生活意欲の助長が図られ、償還が確実と認められる者で次に該当するもの。
(「配偶者のない女子又は男子」とは、配偶者と死別・離婚等をした女子又は男子をいう。)
◇母子福祉資金
●母子家庭の母(配偶者のない女子で現に児童(20歳未満)を扶養している者) ・・・・各資金
●母子家庭の児童及び父母のない児童(20歳未満)・・・修学、修業、就職支度、就学支度資金
◇父子福祉資金
●父子家庭の父(配偶者のない男子で現に児童(20歳未満)を扶養している者) ・・・・各資金
●父子家庭の児童(20歳未満)・・・・・・・・・・・・修学、修業、就職支度、就学支度資金
◇寡婦福祉資金
●寡婦(配偶者のない女子であって、かつて母子家庭の母であった者)・・・・・各資金
●40歳以上の配偶者のない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外のもの・・・・・各資金
※ いずれも、扶養する子等がない場合は、前年の所得(1月1日から5月31日までの間に申請のあった貸付けについては前々年の所得)の額が2,036,000円を超えない者に限る。
貸付申請受付場所
●市に居住する者・・・・・市の福祉事務所
●町・村に居住する者・・・町・村役場経由で県民局健康福祉部
(新庄村、西粟倉村、美咲町は福祉事務所)
貸付申請受付期間
貸付申請を常時受けている。(必ず窓口へ事前に相談すること)
貸付申請関係書類
●各資金共通
貸付申請書・戸籍謄本・年収を証明するもの(課税証明書等)・貸付申請に対する民生(児童)
委員の意見書・保証承諾書(申請者が未成年者の場合のみ)等
●事業開始資金・事業継続資金・・・ 事業概要書
●修学資金・・・ 在学証明書及び修学生調書
●技能習得資金・修業資金・・・ 技能習得、修学先の発行する証明書
●就職支度資金・・・ 就職に関する採用証明書又は採用通知書の写し
●医療介護資金
医療分・・・ 医療介護資金借入申込による診断及び所要経費見込書
介護分・・・ サービス利用票別表等(償還払の介護サービス費立て替えに充てる場合は、
介護サービス費の償還払い額がわかる書類及び見積書等)の写し
●生活資金・・・ 生活資金を必要とする申立書
●住宅資金・・・ 住宅計画書及び住宅経費見積書
●転宅資金・・・ 賃貸借契約書の写し又は使用承諾書
●就学支度資金・・・ 合格通知書の写し又は入学許可書
保証人
●行為能力者であること。
●弁済能力を有し、かつ真に誠意ある者であること。
●県内(できるだけ同一市町村)に居住している者であること。
●事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、就職支度資金(配偶者のない女子又は男子に係るものに限る)、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金については、連帯保証人を立てることができない場合も、貸付は可能であるが、年1.5%の利子がかかる。(連帯保証人を立てた場合は、無利子)
●児童が、修学資金、修業資金、就職支度資金及び就学支度資金の貸付を受ける場合には親等を連帯保証人に立てなければならない。
償還方法
●年賦、半年賦又は月賦の方法によるものとする。
●借受者は県知事又は県民局長が発行する納入通知書により、県の指定金融機関に払い込むこと。(口座振替可)
違約金
●支払期限までに入金がなかった場合は、延滞日数に応じ延滞元利金額について、昭和45年4月1日以降は年10.75%、平成27年4月1日以降は年5%の割合で課せられる。
住所変更、その他の届出
住所氏名変更届、貸付辞退申出書、保証人異動届、休停復学届、資格喪失届、据置期間延長申請書、繰上償還申出書、死亡届、支払猶予申請書の届出は、速やかに市等の福祉事務所又は町村役場で手続きをすること。
—– 平成27年4月現在 —–
ひとり親家庭等金庫資金貸付
医療費等について
ひとり親家庭等医療費公費負担制度
低所得のひとり親世帯等の方が安心して治療が受けられるよう、医療費の負担を軽減するため、保険診療に係る自己負担額から一部負担金を控除した額を公費で負担します。
あらかじめ受給資格者としての認定を受けることが必要です。
■お問い合わせ先 お住まいの市等の社会福祉事務所又は町村役場 |
ひとり親自立支援員
家庭訪問相談について
母子生活支援施設
児童福祉法第38条
母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
入所措置 市 : 福祉事務所、 町村 : 県民局
—– 平成21年7月現在 —–
ひとり親家庭生活支援事業
岡山県女性相談所
女性相談所は、売春防止法第34条第1項により設置された県の行政機関で、都道府県における婦人保護事業の中枢機関として要保護女子の早期発見、転落の未然防止及び保護更生のための業務を行っている。
また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に基づき「配偶者暴力相談支援センター」としての機能を担ってDV被害者の支援を行っている。
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主な業務
相談・調査・判定・指導・一時保護及び啓発活動 -
こんな時に
・ 家庭内のいざこざで悩んでいるとき
・ 夫のこと、離婚のことで悩んでいるとき
・ 男女問題などで悩んでいるとき
・ 人間関係で悩みのあるとき
・ 誰に相談してよいかわからないとき - このような方法で
電話相談(℡ 086-235-6060) | 気兼ねなくどこからでも相談できます |
来所相談(〒700-0807 岡山市北区南方2-13-1) |
直接会って相談したいとき、原則として 電話で予約のうえ来所ください 受付時間 平日 午前9時00分〜16時30分 |
受付時間 |
平日 午前9時00分〜16時30分 ※土曜・日曜・祝日はお休み |
DV夜間電話相談(℡ 086-235-6101) | 配偶者及びパートナーからの暴力に関する相談 |
受付時間 |
月曜〜金曜日 16時30分〜20時00分 ※祝日、年末年始を除く |
ご相談は女性相談員があたり、プライバシーは固く守ります。
女性相談員は豊かな知識と経験を持ち、女性のさまざまな悩みごとの身近な相談相手になります。